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亡くなった後に必要な手続きで用意すべき書類、手続き先はどこ??
とお悩みではないですか?
亡くなった後は、その本人に関する手続きが色々と必要になります。
これをちゃんと知らなかったら、決められた期限を超過してしまう、必要な手続きが漏れてしまうことになりかねません!
亡くなった後に必要な手続きも沢山ありますが、ここではその中でも基本的な手続き関係
の期限、手続き先、必要書類を徹底的に解説していきますねー!
目次
亡くなった後にやるべき11個の基本的な手続き
亡くなった後にやるべき基本となる手続きは11個あります。
ここでは、その詳細として、必要なもの、手続き先を紹介していきます!
その①死亡届
死亡届は、亡くなったことを役場に申請して受理されると、住民票に死亡が記載されます。
詳細は以下の通り。
期限 :亡くなってから7日以内
必要なもの:医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑身分証明書
手続き先 :死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
備考 :葬儀社による代理届も可能。但し、個人情報を知られたくなければ、身内で届ける方がよい。
その②火葬許可申請
亡くなられた故人を火葬(埋葬)する場合は、役場からの許可を得る必要があります。
通常は、死亡届と同じタイミングで提出します。
詳細は以下の通り。
期限 :亡くなってから7日以内
必要なもの:死体火葬許可申請書
手続き先 :死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
備考 :申請書と引き換えで火葬許可証を受け取り、火葬場に提出する。
その③年金受給権者死亡届
年金の受給権利は、本人が亡くなった場合、停止する必要があります。
そのために、停止手続きをしなければなりません。
詳細は以下の通りです。
期限 :厚生年金は亡くなってから10日以内、
国民年金は亡くなってから14日以内
必要なもの:死亡届、年金証書
手続き先 :社会保険事務所、または市区町村の国民年金課などの窓口
備考 :生計を担う人が亡くなった場合、遺族年金、寡婦年金があるので事前に確認しましょう。
→詳細は、別記事で説明しています。
その④世帯主変更届
世帯主となっている方が亡くなった場合、その家庭の世帯主が居なくなるので、世帯主を変更する必要があります。
詳細は以下の通りです。
期限 :亡くなってから14日以内
必要なもの:届出人の印鑑、本人確認のための書類(免許証、パスポート)
手続き先 :市区町村の戸籍・住民登録窓口
備考 :残された世帯員が1人の場合、残された世帯員が15歳未満の子供と親権者のみの場合、変更届は不要。
その⑤児童扶養手当認定請求書
児童扶養手当とは、家族が亡くなったことにより、ひとり親家庭の児童のために支給される手当となります。
詳細は以下の通りです。
期限 :亡くなってから14日以内
必要なもの:届出人の印鑑、本人確認のための書類(免許証、パスポート)
手続き先 :市区町村の戸籍・住民登録窓口
備考 :残された世帯員が1人の場合、残された世帯員が15歳未満の子供と親権者のみの場合、変更届は不要。
その⑥健康保険証の返却/変更
病気やケガの治療の際に使用していた健康保険証も、亡くなったことにより使わなくなるので、すみやかに返却する必要があります。
詳細は以下の通り。
期限 :14日以内
必要なもの:健康保険証
手続き先 :各勤務先
その⑦身体障害者手帳
身体障害者手帳を持っている場合も、亡くなった後は、返却手続きをする必要があります。
詳細は以下の通り。
期限 :すみやかに
必要なもの:身体障害者手帳、申請者の印鑑
手続き先 :市区町村の障がい福祉課
その⑧運転免許証
亡くなった方の運転免許証は、すみやかに返納するように決められています。
詳細は以下の通り。
期限 :すみやかに
必要なもの:運転免許証、死亡診断書、死亡の旨が記された戸籍謄本、届け出をする人の印鑑
手続き先 :最寄りの警察署、国家公安委員会
その⑨死亡退職届
勤務先にも、亡くなったことにより勤務が出来なくなった旨を申請する必要があります。
ここで合わせて勤務先の入館カードや身分を証明するような身分証明書も合わせて返却する必要があります。
詳細は以下の通り。
期限 :すみやかに
必要なもの:勤務先での身分証明書、死亡退職届
手続き先 :勤務先
その⑩復氏届
復氏というのは、配偶者の姓を名乗っていたが、配偶者の死によって、旧姓に戻ることができる手続きとなります。
必ずではなく、姓を変更したい人がやる感じですね。
詳細は以下の通り。
期限 :必要に応じて
必要なもの:復氏届、戸籍謄本、印鑑
手続き先 :市区町村の戸籍・住民登録窓口
その⑪改葬許可申請書
お墓がある場所が遠方で、お墓参りがなかなかできないといった場合に、お墓を移動する時にする申請が、改葬許可申請です。
亡くなった方をお墓に入れる際に、墓じまいや、お墓の引っ越しを考えられる人が多いそうで、その際に必要になる手続きですね。
詳細は以下の通り。
期限 :必要に応じて
必要なもの:改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書、申請者の印鑑
手続き先 :市区町村の戸籍・住民登録窓口
これだけの手続きをするのも大変!だからこそ大事な「生前整理」
これだけの手続きをするのにも、手続きの届け先も異なっているので、手間がかかって大変です!
今回紹介したのは基本的な手続き関係で、他にも給付金などのもらえる手続きと引き継ぐ手続き、やめる手続きなど、沢山あります。
手続きだけならまだしも、合わせてやらなければいけないのが遺品整理です。
手続きに、遺品整理に・・・家族の負担は想像以上に大変なものです。
だからこそ、生前にできることはしっかりやっておく必要があります。
そこでおすすめしたいのが、生前整理です。
生前整理は、自分が亡くなった後に向けて、家族に負担をかけないように身の回りの整理をすることです。
この生前整理は、高齢化社会の今、重要性が高まっており、とても注目を集めています。
私も今、少しづつですが、生前整理を始めています。
この前、生前整理アドバイザー2級の資格も取得しました!
私なりにこれなら絶対に上手くいくやり方を以下の記事にまとめているので是非参考にしてください。
まとめ
亡くなった後の基本となる手続きを紹介しましたが、手続き先として役場に年金機構や勤務先と、手続き先はさまざまとなります。
亡くなった後の手続きはとにかく数も多くて大変です。
それに遺品整理も入ってくると、家族には負担でしかありません。
そこで大事なことが、生前整理をすることです。
残された家族に迷惑をかけたくないですよね?
まずは自分の身の回りのモノを整理していくことで、自分の亡くなった後、それから自分の老後をより快適な暮らしへと変えてくれます。
少しづつでも始めてみてはいかがでしょうか。