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亡くなった後は、その本人に関する手続きが色々と必要になります。
これをちゃんと知らなかったら、決められた期限を超過してしまう、必要な手続きが漏れてしまうことになりかねません!
目次
亡くなった後にやるべき7種類のもらえる手続き
亡くなった後に、給付金などのお金をもらえるためにやるべき手続きの詳細をまとめました。
②葬祭費支給申請(国民健康保険の場合)
③埋葬料費支給申請(健康保険の場合)
④遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求
⑤寡婦年金の裁定請求
⑥簡易保険
⑦生命保険
それでは順に紹介していきますね〜!
①死亡一時金の裁定請求(国民年金の場合)
国民年金に加入している方が亡くなった場合、一時金として死亡給付金を請求することができます。
詳細は以下の通りです。
期限 | 亡くなってから2年以内 |
必要なもの | ・国民年金死亡一時金請求書 ・請求者本人の年金手帳 ・請求者名義の預金通帳 ・戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書) ・住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載) ・亡くなった方の住民票の除票(世帯全員の住民票に含まれている場合は不要) ・生計同一関係に関する申立書 ・認め印 |
手続き先 | 日本年金機構 |
支給金額 | 12万円~32万円(保険料を納めた月数に応じて) |
②葬祭費支給申請(国民健康保険の場合)
国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、その方の葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。
詳細は以下の通りです。
期限 | 葬儀を行ってから2年以内 |
必要なもの | ・国民健康保険の被保険者証(亡くなった方のもの) ・葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀社からの領収書や請求書など) ・「葬祭費」の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの ・葬儀を行った方以外が申請をする場合は、申請する方の本人確認書類 |
手続き先 | 亡くなった方の住所地にある市役所 |
支給金額 | 5万〜7万円 |
③埋葬料費支給申請(健康保険の場合)
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬を行った人に埋葬料が支払われます。
詳細は以下の通りです。
期限 | 亡くなってから2年以内 |
必要なもの | ・国民健康保険の被保険者証(亡くなった方のもの) ・葬儀を行ったことが確認できる書類(葬儀社からの領収書や請求書など) ・「葬祭費」の振込先金融機関名・口座番号等がわかるもの ・葬儀を行った方以外が申請をする場合は、申請する方の本人確認書類 |
手続き先 | 亡くなった方の住所地にある市役所 |
支給金額 | 5万円 |
④遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求
生計を担う夫が亡くなった場合、残された家族の家計は苦しい状況に追い込まれます。
そんな時に役立つのが国民年金や厚生年金の「遺族年金」です。
但し、子供(18歳以下)がいる配偶者または子供(18歳以下)が受け取ることが可能です。
詳細は以下の通りです。
※遺族基礎年金の場合
期限 | すみやかに(5年で時効) |
必要なもの | 年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 請求者本人の年金手帳 亡くなった方の年金手帳 請求者名義の預金通帳 戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書) 住民票(世帯全員・本籍地・続柄記載) 亡くなった方の住民票の除票(世帯全員の住民票に含まれている場合は不要) 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 生計同一関係に関する申立書 健康保険被保険者証または組合員証等 |
手続き先 | 日本年金機構 |
支給金額 | 78万100円以上(子供の数によって加算金額あり) |
⑤寡婦年金の裁定請求
子どもがすでに成人していたり、子どもがいない妻の場合、寡婦年金を受け取ることが可能です。
寡婦年金を受給できる条件としては以下の通りです。
・婚姻期間が10年以上あった。
・妻の年齢が65歳未満であり、老齢基礎年金の繰上受給をしていない。
・夫の死亡当時、生計を担っていたのは夫で、老齢年金を受給せずに亡くなった。
・夫が第一号被保険者として25年以上保険料を納付しており、年金をもらわずに死亡した。
期限 | すみやかに(5年で時効) |
必要なもの | ・国民年金寡婦年金裁定請求書 ・年金手帳(死亡者、請求者の両方の分が必要) ・死亡者の住民票の除票 ・請求者の住民票 ・死亡者の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明) →請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。 ・死亡診断書の写し(記載事項証明) ・請求人の預金通帳または貯金通帳、印鑑(認印可) ・所得証明書(非課税証明書)(請求者) ・生計同一証明(同居してない場合のみ) |
手続き先 | 日本年金機構 |
支給金額 | 齢基礎年金額の4分の3 |
⑥簡易保険
郵便局で運営している生命保険に加入している場合、加入者が亡くなった後に保険金を受け取ることができます。
詳細は以下の通りです。
期限 | すみやかに(5年で時効) |
必要なもの | ・保険証券(保険証書) ・受取人の運転免許証またはマイナンバーカード ・受取人の預金通帳 ・市区町村に提出した死亡診断書 |
手続き先 | 郵便局 |
支給金額 | 加入プランによる |
⑦生命保険
民間で運営されている生命保険に加入している場合、保険金を受け取ることが可能です。
詳細は以下の通りです。
期限 | すみやかに(3年で時効) |
必要なもの | 各生命保険会社によるが、一般的に必要とされるのは以下の通り 会社規定の請求書 医師が発行する死亡診断書 本人確認ができる運転免許証・パスポート・健康保険証など |
手続き先 | 生命保険会社 |
支給金額 | 加入プランによる |
これだけの手続きをするのも大変!だからこそ大事な「生前整理」
これだけの手続きをするのにも、手続きの届け先も異なっているので、手間がかかって大変です!
今回紹介したのは基本的な手続き関係で、他にも給付金などのもらえる手続きと引き継ぐ手続き、やめる手続きなど、沢山あります。
手続きだけならまだしも、合わせてやらなければいけないのが遺品整理です。
手続きに、遺品整理に・・・家族の負担は想像以上に大変なものです。
だからこそ、生前にできることはしっかりやっておく必要があります。
そこでおすすめしたいのが、生前整理です。
生前整理は、自分が亡くなった後に向けて、家族に負担をかけないように身の回りの整理をすることです。
この生前整理は、高齢化社会の今、重要性が高まっており、とても注目を集めています。
私も今、少しづつですが、生前整理を始めています。
この前、生前整理アドバイザー2級の資格も取得しました!
私なりにこれなら絶対に上手くいくやり方を以下の記事にまとめているので是非参考にしてください。
→生前整理のやり方を4つのステップで徹底解説!
まとめ
亡くなった後の基本となる手続きを紹介しましたが、手続き先として役場に年金機構や勤務先と、手続き先はさまざまとなります。
亡くなった後の手続きはとにかく数も多くて大変です。
それに遺品整理も入ってくると、家族には負担でしかありません。
そこで大事なことが、生前整理をすることです。
残された家族に迷惑をかけたくないですよね?
まずは自分の身の回りのモノを整理していくことで、自分の亡くなった後、それから自分の老後をより快適な暮らしへと変えてくれます。
少しづつでも始めてみてはいかがでしょうか。