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サトミ

大学受験失敗、激務のSE時代、退職、身近な人の死・・・10代、20代と目まぐるしい時間を過ごしてきた中で、自分の人生ってなんだろうと深く考えるようになる。 モノと気持ちの整理をすることで、より豊かな人生を歩みたい、そんな思いでこのサイトを運営中。

家族が認知症になったから財産管理を代わりにしたいけど、手続きが分からない!
口座解約しようとしたら、成年後見人でないと無理って言われた。

とお悩みではないですか?

このような場合に財産管理を代わりにできる便利な制度として、「成年後見制度」があります。

この制度を利用するには、裁判所での手続きが必要となります。
どういう手順でするのか、成年後見人の制度はどうなっているのか、事前に知っておくべき情報がいくつかあります!

それを知っていない状態で手続きを行うと、予想以上に時間がかかったり、申請できない人で手続きしてしまったり、色んな問題が出てきてしまいます

そこで、今回は、成年後見人制度を利用するために必要な手続きを、初心者でも分かるように徹底的に解説します。

成年後見人制度の手続きには、法定後見と、任意後見の2つがある

成年後見人制度には、大きく法定後見と、任意後見に分かれます。
また、ここでは本人は、成年被後見人という扱いになります。

法定後見は、成年被後見人の判断能力が既に低下した際に事後に申立てする契約となります。
任意後見は、成年被後見人の元気な間に代理人を立てる事前契約となります。

この2つは、事前に決めておくのか事後に決めておくのかで大きく違いますね。

法定後見とは?

法定後見を利用するケースとしては、認知症になってしまった方や知的障害の方が、判断力が不十分なことにより自分自身で財産管理ができなくなったので、代わりに財産管理をすることを言います。

誰がなれる?

家庭裁判所で選任した人がなります。
誰になって欲しいかを申立時に希望を伝える事はできます。

多いケースとしては、家族や親族がなります。
但し、親族と疎遠である、親族がそもそもいない場合は、司法書士などの専門家が成年後見人として選任されます。

任意後見とは?

任意後見を利用するケースとして、元気な間に将来自己の判断能力が不十分になった時を考慮し、自ら事前に財産管理を任せる内容や人を決めておくことを言います。

誰がなれる?

本人がなって欲しいと選んだ人であれば、誰でも可能です。
家族だけでなく、親しい知人や、このような後見人の手続きに詳しい弁護士などの専門家にもお願いすることは可能です。

独身の方や、お願いできる家族や親族がいないケースであれば、弁護士などの専門家にお願いするケースが多いです。

成年被後見人がした契約は取消ができる

認知症や、精神疾患で、正しい判断ができず、例えば悪質な業者からの押し売りに対して、高額商品を購入してしまった場合、本人に代わり成年後見人が契約を取り消せる権利を持っています。

本人でも可能ですが、契約後に後見人から契約取消の手続きをとることは可能です。

成年後見の申立手続きの流れ4ステップ

成年後見を行うにあたって、裁判所への手続きが必要になります。
申立するにあたっては、一連の流れを4ステップで紹介していきます。

ステップ①家庭裁判所へ成年後見の申立

裁判所に対して、後見開始の申立を行います。
申立をする裁判所は、本人が居住する管轄にある家庭裁判所になります。

申立自体は、本人のほか、配偶者、4親等以内の親族、検察官などが申立人になれます。

必要な書類としては以下の通りです。
・申立書(家庭裁判所で入手可能)
・成年後見人の候補者となる人の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書、申立書付票
・本人以外が申立をする場合、戸籍謄本1通・本人の戸籍謄本、附票、登記事項証明書、本人の診断書

また申立にあたって、以下の費用も必要になりますので、準備をする必要があります。
1:申立手数料:収入印紙800円
2:郵送切手代:5,000円程度
3:登記手数料:収入印紙2,600円
4:鑑定費用:成年後見は本人の精神状態や判断能力をじっくり確認する必要があります。
そこで、全体のおよそ1割程度ですが、鑑定が必要となる場合があります。
その費用はおよそ5~10万円程度となります。

これらの書類を用意できれば、家庭裁判所に提出します。

ステップ②家庭裁判所による事情聴取

本人、申立人、成年後見人候補者として記載した人を家庭裁判所に集め、事情聴取を行います。

ステップ③審判

提出書類や事情聴取より、家庭裁判所が成年後見に該当するかを審判します。
基本的には、候補で上がっていた成年後見人候補者の中から後見人を選任します。

しかし、家庭裁判所の判断でこれら以外の弁護士や司法書士の専門家を選任することもあります。

ステップ④審判の結果を告知

審判が確定すれば審判の内容を登記してもらうために、裁判所から東京法務局に登記の依頼がされます。
この登記は、依頼されてから約2周間程度で完了します。
その後に、家庭裁判所から審判書謄本を受け取ります

ステップ⑤成年後見の開始

後見人となった人が、正式に後見人としての作業に取りかかれるようになります。
本人の財産を調べて、「財産目録」という財産の一覧表を作成する必要があります。

審判が確定してから、1ヶ月以内に裁判所に提出しなければなりません。
なので、時間が限られているので、早急に始める必要があります。

成年後見の申立手続き開始から完了までどれぐらいかかる?

おおよそですが、約2ヶ月で完了します。
このことから、申請しても、時間が必要であることが分かります。

なので、早く成年後見人制度を利用したい場合は、すぐに申立手続きをする必要があります。

成年後見の申立手続きを誰かにお願いしたい場合は?

一人では不安、時間がない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼しましょう。

手続きに必要な書類を提示しましたが、事情聴取のタイミングでさらに書類提出を求められます。
それらの書類を用意したり、専門の知識がない場合は、調べたり・・・
意外と時間もかかるしで、負担も大きいです。

なので、費用はかかりますが、専門家にお願いするのも一つの手です。

どちらがいいの?と思われると思いますが、状況によって変わります。
手続きすべてをお願いできるのは、弁護士となります。
手続きは自分でして、支援のみしてもらいたい場合は、司法書士で足ります。

このようにどれぐらいお願いしたいかで、お願いする専門家を決めましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
成年後見人の制度も、裁判所での審判があるので、時間も労力も取られます。
これらを考えると、事前にどの程度財産があるのかを本人が元気な内に把握しておく必要があります。

そこでおすすめしたいのが、生前整理です。
生前整理をすることで、身の回りのモノや財産の整理を行えます。
以下に生前整理のやり方についてまとめているので、是非参考にして下さい。