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親が借金を抱えていたので相続放棄したいけど、いつまでにやらないといけないの?
相続放棄する時に、遺品整理もして大丈夫?
とお悩みではないですか?
親の借金を負担したくない場合に相続人が選択できるのが、この相続放棄。
放棄するにも期限や条件があるのをご存知ですか?
これらの事を知らずに、相続放棄申請をしても、期限が過ぎている、条件を満たさないので、相続放棄できない状況となって、親の借金を丸ごと背負うという望んでいない結果になってしまいます!
このような事にならないためにも、しっかり事前知識をインプットしておく必要がありますね。
そこで、今回はそんな相続放棄に関して知っておくべき情報をご紹介します!
目次
相続放棄とは何?
相続放棄は、亡くなった本人の遺産を一切相続せずに全てを放棄することを言います。
相続が開始されると、遺言書があれば、そこに記載されている通りに相続が実施されますが、遺言書がなければ、民法に基づいて、法定相続分が、それぞれの相続人へ遺産相続されます。
これらの相続は、土地や預貯金などのプラスの相続だけでなく、借金などのマイナス分についても含まれます。
この相続放棄を利用する場面として、プラスとマイナスで相殺しても、いくらかプラスの資産が残れば、そのまま相続することは可能ですが、相続した財産がマイナスにしかならずに借金を背をう場合に、この相続放棄を利用します。
この相続放棄をすることで、初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務も無くなります。
相続放棄をするなら知っておくべき事前情報2選
相続放棄は、相続人であれば、どのタイミングでも、出来るわけではありません。
そこで、知っておくべき相続放棄に関する2つのポイントについて解説します!
その②相続放棄をするなら、遺品整理を行ってはいけない!
その①相続放棄には3ヶ月以内という期限がある
民法上、相続放棄するには、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申請しなければならない」という決まりがあります。
ここでポイントは、亡くなってからではなく、相続があったことを知ってからとなります。
なので、亡くなって1年経って、やっと亡くなった事実を知ったということであれば、この1年の期間はカウント対象外になります。
一方で、相続人の過失で借金に気付かず3ヶ月以上が経ってしまった場合は、知ったときからという条件を使えません。
亡くなった人へ債権者からの督促状が届いているのに、相続人が郵便物をチェックしていなかった為に、3ヶ月以上過ぎてしまった場合は、相続放棄が認められなくなります。
このように3ヶ月というのも、過失なく知ってからという条件があるので、覚えておく必要があります。
②相続放棄をするなら、遺品整理を行ってはいけない!
実は相続放棄には、民法上「相続財産の全部又は一部を処分したとき」相続を無条件に受け入れた(=法定単純承認)とみなされるので、相続放棄ができなくなります。
この財産の全部又は一部を処分した時というのが、亡くなった方の持ち物を捨てたり、売ったりした場合を指します。
一部容認されているのが、「形見分け」という行為です。
形見分けとは、つまり贈与のことですね。
但しこれも、「一般経済価値」があるものを形見分けしてしまうと、法定単純承認したとみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまいます。。
この一般経済価値は、ある程度経済的な価値を有するものを指します。
売却するとある一定の金銭となって返ってくるようなものですね。
例えば、服、バッグ、着物など・・・
売っても価値がないような本、着古した服などであれば、価値のないものなので、「形見分け」しても問題ありません。
このように相続放棄するにも、条件があるので、気をつけなければいけないことが分かりますね。
相続放棄するために必要な手続き4ステップ!
相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ申立を行う必要があります。
そのためには、書類やお金を用意したりと、必要な手続きがあります。
ステップ②家庭裁判所に財産放棄を申立
ステップ③相続放棄申立後に照会書が届く
ステップ④相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
ここでは、必要な手続きを4つのステップでご紹介します!
ステップ①必要な書類と費用の準備
必要な書類は、申立する人の間柄によって変わります。
共通して準備が必要な書類は、こちら。
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
・申し立てる人の戸籍謄本
A)申立人が亡くなった方の配偶者の場合
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
B)申立人が亡くなった方の子供や孫(代襲者)の場合
・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
C)申立人が亡くなった方の両親や祖父母(直系尊属)の場合
・亡くなった方の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・亡くなった方の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・亡くなった方の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
D)申立人が亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪の場合
・亡くなった方の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・亡くなった方の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・亡くなった方の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
必要な費用としては、
・郵便切手代:裁判所によって金額が異なりますが、通常は80円〜数百円
但し、こちらの費用も弁護士などに代行してもらう場合は、別途費用がかかってきます。
ステップ②家庭裁判所に財産放棄を申立
相続放棄の申立ては相続人が行います。
また、亡くなった方の、最後の住所地の家庭裁判所に申立を行います。
ステップ③相続放棄申立後に照会書が届く
家庭裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。
送付書には申立人が必要事項を記入し、家庭裁判所へ再送する必要があります。
ステップ④相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
約10日間が経過すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。
これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄もしながら遺品整理を行いたい場合はどうすればよい?
先程も説明したように、遺品整理をすると、相続放棄が認められない可能性があります。
でも、賃貸物件に住んでいる関係でどうしても遺品整理をして、退去しなければいけないなどの問題も出てくると思います。
そのような場合は、遺品整理を行っている業者に問い合わせて、相談してみるのも一つの手段としてあります。
これらの業者は、遺品整理のプロになるので、遺品整理を行うのももちろんですが、遺品整理に関するアドバイスもしてくれます。
また、相続関係のトラブルにしっかり対応してくれる弁護士を紹介してくれる業者もいるので、一度相談してみるのも一つの手段ですね。
まとめ
以上となります。
相続関係は、法律の制限事項の関係もあるので、正確な情報を把握しておかないと、自分が思ったように手続きができないなどのトラブルになります。
これらの相続関係のトラブルが起こらないためにも、相続をどのように行うのか生前整理をしておく必要がありますし、自分のプラスの資産だけでなく、借金の情報も何かあった時を考えて、家族に知らせておく必要がありますね。
あとで大変な事にならないためにも、しっかり生前整理を行いましょう。
生前整理のやり方に関する記事を以下にまとめているので、是非参考にして下さい。