サトミ
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リビング・ニーズ特約とは一体何?
どんなメリット・デメリットがあるの?
と疑問をお持ちではないですか?
生命保険のほとんどに必ず付加されているこの「リビング・ニーズ」。
余命宣告を受けた際に利用できるこの制度は、生前に保険金を受け取れるとても便利な制度です。
でも、正しく制度のメリット・デメリットを知らないと、
請求額が全部支払われると思っていたのに、支払われない。
期限が過ぎててもらえない!
ということになってしまいます。
そこで、リビング・ニーズ特約のメリット・デメリットを分かりやすく解説していきます!
リビングニーズ特約とは何?
余命6ヶ月以内と宣告を受けた場合に、生前に保険金を受け取れる制度です。
この制度を使われる目的として、まとまったお金を生前に受け取って、最後の思い出を作る。
または、費用を心配することなく治療に専念するなどがあります。
このリビング・ニーズ特約は、生前に保険金を受け取れる点では大変大きなメリットがある制度ですが、デメリット部分も知っておかないと、保険金が受け取れない!という事に陥ってしまいます。
では、次にどのようなメリット・デメリットがあるのかを説明していきます。
リビングニーズ特約の4つのメリット
リビング・ニーズ特約には、4つのメリットがあります。
メリット2:もしも余命宣告よりも長く生きても返還する必要がない
メリット3:使いみちに制限がなく自由に使える
メリット4:途中からでも付けられる
これらのメリットを詳細に説明していきますねー!
メリット1:保険金は非課税で利用できる
まず、受け取った保険金は、非課税で利用できます。
亡くなった後に受け取る保険については、税金を支払う必要があります。
しかし、損失や被害を被った人への救済措置としての役割が強い保険金は、被保険者の負担にならないように課税の対象にはなっていません。
なので、病気やけがなどで余命6ヵ月という状況で支払われた保険金という点で、非課税の対象となっています。
メリット2:もしも余命宣告よりも長く生きても返還する必要がない
余命宣告6ヶ月以内という期限の制限がありますが、余命宣告よりも長く生きても受け取ったお金を返還する必要はありません。
メリット3:使いみちに制限がなく自由に使える
使い道については、特に制限されていないので、本人の治療のため、または、最後の思い出作りに旅行に行くなど自由に使うことが可能です。
メリット4:途中からでも付けられる
リビング・ニーズ特約は、2000年以降に始まった制度なので、古い保険には付いていない可能性があります。
但し、付いていないからといって諦める必要はありません!
途中からでも付けることは可能ですし、付ける場合も無料で付けられます。
リビングニーズ特約の4つのデメリット
ここまでリビング・ニーズ特約のメリット部分をお伝えしましたが、デメリットは4つあります。
・デメリット2:保障期間が残り1年の場合は、利用できない場合がある。
・デメリット3:請求額すべてが支払われない
・デメリット4:お金が残ると相続税がかかることがある
これらのデメリットについて順に紹介していきますね!
デメリット1:余命告知をしていない場合、本人に伝わる可能性がある
この特約を請求するのは、本人になります。
但し、余命宣告を行っていない場合、本人はその事実を知りません。
なので、家族が代理で請求することは可能です。
代理請求を行う場合は、保険会社も考慮してくれるので、振込口座も指定ができたり、気付かれないように対策することは可能ですが、保険料が変わったり、急にまとまったお金が用意できた点などを不審に思い、気付かれる可能性はゼロとは言えません。
なので、利用する場合は、本人の事を考え慎重に行う必要があります。
デメリット2:保険期間が残り1年の場合は、利用できない場合がある。
定期保険や養老保険などのように満期がある場合は、保険期間の終わりがあります。
その保険期間の終わり残り1年未満の場合は、この特約制度を利用できない場合があります。
これは保険会社によって変わるので、必ず確認する必要があります。
デメリット3:請求額すべてが支払われない
保険会社から実際に受け取ることができる保険金は、6ヶ月分の利息と保険料が差し引かれて振り込まれることになります。
つまり、本来受け取れる保険金よりも手取金額が少なくなるので、請求額すべてが支払われる訳ではないという事を覚えておく必要があります。
デメリット4:お金が残ると相続税がかかることがある
本人が亡くなってしまった後、リビング・ニーズ特約で受け取ったお金が残っていれば、その金額の相続に対して税金がかかってきます。
生前に受け取って、その間に使ったお金であれば、非課税となりますが、亡くなった後は、遺産相続となるので、相続税に対象になります。
リビング・ニーズ特約の請求の仕方は?
リビングニーズ特約の請求は、まず保険会社に連絡し、請求するための書類を取り寄せます。
それと合わせて、医師の診断書などの必要な書類を用意します。
それらの必要書類が準備出来たら、保険会社に送り請求します。
先程も説明したように基本的には、本人が行いますが、家族が代理人として請求することも可能です。
まとめ
以上となります。
保険に付いているリビング・ニーズ特約は、余命宣告を受けた本人を支援するために、生前に保険金を受け取れる大変便利な制度です。
但し、利息を差し引いた金額の保険金になる点や、保険期間により受け取りができない場合が有る点など、利用する際には注意すべきポイントもあります。
本人に告知していない場合は、慎重に請求を行い、費用を使わなければいけない点もありますが、本人の最期を考えたお金の使い方ができるので、知っていて損はないと思います。
是非参考にして頂ければと思います。