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自分の財産を生前贈与しておいたら節税になるって聞いたけど、どれぐらい効果があるの?
とお悩みではないですか?
自分の財産周りの整理を行っていく中で、気になる生前贈与。
節税効果があるって聞いたけど、どれぐらいがあるのか気になりますよね。
これも正しい知識がなければ、思っていたより税金を払うことになってしまったっていうことになりかねません。
そうならないためにも、生前贈与をするのは本当に節税効果があるのか、まるまる相続するのではダメなのか。
今回は、生前贈与をした場合、また相続した場合の、税金のかかり方を、初心者の方にでも分かりやすく解説していきます!
目次
生前贈与はどれぐらい税金がかかる?2つの課税方式を分かりやすく徹底解説!
生前贈与した場合、2つの課税方式「暦年課税」、「相続時精算課税」があって、何も申告しなければ「暦年課税」が適用されますが、選ぶことは可能です。
ここでは2つの課税方式の詳細について、解説します。
・課税方式②暦年課税とは?気になる税金の計算は?
一体どのような課税になっているのかを解説します。
課税方式①相続時精算課税とは?気になる税金の計算は?
相続時精算課税とは、生前贈与の金額2500万円まで贈与税を非課税にします。
しかし、贈与した人が亡くなった時、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税するという制度。
例を挙げると、Aさんには1億円の財産がありました。
その内の2,500万円をBさんへ贈与した場合、贈与税はゼロ円です。
Aさんの財産は、7,500万円になります。
しかし、Aさんが亡くなって、残っていた財産7,500万円をBさんが相続する場合、Bさんは7,500万円の相続分に対してだけでなく
生前に受け取った2,500万円についても相続税を支払う必要があります。
つまり、合計1億円に対して相続税を支払う必要があるのです。
課税方式②暦年課税とは?気になる税金の計算は?
1年間の贈与額が、110万円以下なら贈与税がかからない制度です。
110万円を超える分については、超えた金額分だけ贈与税が発生し、税率も金額によって変動します。
この計算式にある税率は以下の通り。
生前贈与額から110万引いた後の額 | 贈与税率 |
200万以下 | 10% |
400万以下 | 15% |
600万以下 | 20% |
1000万以下 | 30% |
1500万以下 | 40% |
3000万以下 | 45% |
4500万以下 | 50% |
4500万超 | 55% |
生前贈与はどの課税方式を選ぶのが良い?答えは相続金額によって変わる!
生前贈与する場合、どの課税方式を選ぶのが良いかですが、答えは、相続する金額によって選び方が変わります!
以下の通りです。
・相続税がかかる人は「暦年課税」を選ぶ方が良い
それではその詳細を解説します。
相続税の心配がない人は「相続時精算課税」を選ぶ方が良い
将来的に相続税の心配のない人は、相続時精算課税制度を利用することをおすすめします。
以下の例で説明します。
Aさんの財産が3,500万円ある場合、相続税はかかりません。
(詳しくは、相続した場合どれぐらい税金がかかるの章を確認下さい)
これで、2500万円まで非課税になる相続時精算課税を使って、1,000万円をBさんに生前贈与したとします。
Aさんが亡くなって、残りの2,500万円を相続した場合、どうなるのか?
相続時精算課税制度では、トータルの財産3,500万円に対して課税計算を行います。
この金額については、相続税はゼロ円になります。
(詳しくは、相続した場合どれぐらい税金がかかるの章を確認下さい)
これを暦年課税で行った場合、110万円以上であれば課税対象となるので、税金がかかってきます。
なので、トータルの財産が、2,500万円までで、生前贈与をしたい場合、お得なのは、相続時精算課税制度になります。
相続税がかかる場合は、「暦年課税」を選ぶ方がよい
相続税がかかってくる場合は、暦年課税の方を選びましょう。
但し、暦年課税も110万円を差し引いた金額が4,500万円以上なら55%もの税金がかかってきます。
これを選ぶメリットって何??
と思われるかもしれませんが、これは生前贈与する際の金額を上手く調整することで、相続時にかかる税金を減らせるという節税効果をもたらします。
次に紹介する相続税の仕組みの中で詳しく説明していきますねー!
相続税の気になる税金の計算は?
相続税は、以下の計算で求められる基礎控除額を差し引いた金額に対してかかってきます。
基礎控除 = 3000万 + 法定相続人の数 × 600万
相続税 = (財産 ー 基礎控除)× 相続税(以下の表参照) ー 控除額(以下の表参照)
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
以上で求めることが可能です。
相続税がかかる場合は生前贈与で節税になる!但し注意が必要!
相続税がかかる場合は、生前贈与をすることで節税になります。
やり方としては、暦年課税で、生前贈与した場合の課税金額と、相続した場合の相続税を比べながら行う必要があります。
例えばですが、1億円の財産があった場合を例に、まるまる相続した場合の相続税と、生前贈与を組み合わせた場合を比較してみます。※相続人は配偶者がいて、1人のみとします。
a)まるまる相続場合
基礎控除 = 3,600万 = 3000万 + 1 × 600万
相続税 = 1,220万 = (1億 ー 3,600万)× 30% ー 700万
→課税金額の合計は、1,220万円。
b)暦年課税の対象外になる110万円以下の100万円を生前贈与して、残りは相続した場合
※生前贈与による課税金額
→110万円以下なので、ゼロ円
※残りの相続金額に対する課税金額
基礎控除 = 3,600万 = 3000万 + 1 × 600万
相続税 = 1,190万 = (9,900万 ー 3,600万)× 30% ー 700万
→生前贈与の課税額と、相続税をあ合わせて、課税金額の合計は、1,190万円。
c)暦年課税の対象になる1000万円を生前贈与して、残りは相続した場合
※生前贈与による課税金額
贈与税額 = 267万 = (1,000万 — 110万) × 30%
→課税金額の合計は、267万円。
※残りの相続金額に対する課税金額
基礎控除 = 3,600万 = 3000万 + 1 × 600万
相続税 = 920万 = (9,000万 ー 3,600万)× 30% ー 700万
→生前贈与の課税額と、相続税をあ合わせて、課税金額の合計は、1,187万円。
3パターンを記載しましたが、一番税金が安いのは、c)の生前贈与1,000万円と残りを相続するやり方が一番税金がかからないことが分かりました。
なので、まるまる相続するのが一番税金がかかります。
なので、生前贈与と相続の組み合わせをすることをおすすめします。
財産周りを含めて生前に整理しておくことの大切さ
このように生前に財産周りを整理しておくことで、しっかり節税ができることが分かりましたね。
知らなかった人もその金額に驚いた人もいるのではないでしょうか。
実際の例がないと、イメージはしにくいと思ったので、色んな例を挙げてみました。
このように財産周りも整理することは大事ですが、モノの整理も生前にしておくことは大事です。
身の回りにモノに囲まれた生活は、居心地が良いように思われるかもしれませんが、自分に何かあった時に、残された家族に遺品整理で負担をかけたり、モノが溢れた家での生活は、床や高い所に置いているモノにつまずいたりして危険です。
なので、自分が元気な内に整理をして、すっきりとした家で生活することはとても大事です。
そこで、以下の記事に生前整理のやり方についてまとめた記事を挙げているので、よかったら是非見て下さい。
まとめ
以上となります。
相続税がかからない場合に生前贈与をしたい場合は、相続時精算課税制度を利用することが節税となります。
逆に相続税がかかってくる場合には、一部を生前贈与して、残りを相続するように組み合わせを行うことで、節税となります。
どこまで生前贈与しておくのが節税になるのかは、説明した計算方法で計算するか、不安な場合は、弁護士に相談してみましょう。
生前贈与からみる財産周りや、モノの整理の大切さを最後にお伝えしましたが、是非この機会に生前整理をまだ始めていない方は、始めてみてはいかがでしょうか。