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サトミ

大学受験失敗、激務のSE時代、退職、身近な人の死・・・10代、20代と目まぐるしい時間を過ごしてきた中で、自分の人生ってなんだろうと深く考えるようになる。 モノと気持ちの整理をすることで、より豊かな人生を歩みたい、そんな思いでこのサイトを運営中。

家族が相続で揉めないように、遺言書を書いておきたいけど、どう書いたらいいの?
そもそも遺言書って作成した方がいいの?
とお悩みではないですか?

自分にもしもの時があった時に、遺言書がないと相続で揉めてしまうことは多くあります。
但し、安易な遺言書作成は、相続者の不満を生んでしまったりと実はトラブルになってしまうこともあります。

なので、正しい知識をもって、遺言書を作成しておくことは、財産をトラブルなく平穏に家族が相続することができます。

そこで、今回は、正しい遺言書の作り方を初心者の方にも分かりやすく解説していきますねー!

遺言書を残した方が良いの10のケース

遺言書も残したほうがよいケースというのは、いくつかあります。
そこで考えられる10のケースを以下に紹介します。

1.夫婦の間に子供がいない
2.外に認知した子供がいる
3.先妻と後妻の両方に子供がいる
4.内縁の妻に相続させたい
5.相続人間の仲が良くない
6.所在不明となっている相続人がいる
7.家業を継いでくれる人に多めに相続させたい
8.介護を担ってくれる人に多めに相続させたい
9.財産を与えたくない相続人がいる
10.建物など単純に分割できない財産しかない

これらのケースの特徴としては、ある特定人物へ相続を多めにしたい、相続したくない人がいるなどが挙げられます。
遺言書がない場合、法律で決められた相続人へ決められたそれぞれの割合で、財産は相続されます。

但し、それらの割合も、本人としては、色々な家庭事情や背景があるので、見直したい場合があると思います。
そのような時に、遺言書はその割合を見直すことができます。

遺言書に書いて有効な内容は法律で決まっている。有効な7つの事項

遺言書を作ることで、法的効力が発生します。
何を書いても良いという訳ではなく、法律で記載をして良い内容も決まっています。

以下に7つ紹介します。

1.財産の承継方法
2.相続人の廃除と排除の取消
3.婚外子の認知
4.負担付相続や負担付遺贈の指定
5.祭祀承継者の指定
6.未成年後見人・後見監督人の指定
7.遺言執行者の指定

1.財産の承継方法を指定できる

法律で決まっている法定相続の割合を変えて相続することや、法定相続に関係がない第三者を相続人に指定することができます。
また、特定の財産を相続させたい事も記載することができます。

2.相続人の廃除と排除の取消

問題のある相続人がいる場合には、相続人から廃除することができます。
また、一旦廃除しても取り消すことは可能です。

3.婚外子の認知

認知をした子供にも財産を相続させることができます。

4.負担付相続や負担付遺贈の指定

「母親や父親の介護をお願いする」という家族の面倒を見てもらうという負担を付ける代わりに、多くの財産を相続させることも可能です。

5.祭祀承継者の指定

お墓や仏壇の面倒をみてもらう承継者を指定することができます。

6.未成年後見人・後見監督人の指定

未成年に相続する場合、その子供の財産管理等をする後見人や、その事務を監督する後見監督人を指定することが出来ます。

7.遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人を指定することができます。

気を付けなければいけない「遺留分」

遺言書では、自分の思ったように相続割合を変えることは可能ですが、気を付けなければいけないのがこの「遺留分」です。

遺留分とは、遺言書や生前贈与があっても一定の法定相続人については最低限の財産取得が保証される割合のことです。
もし「全財産をAにあげる」と書かれていても、受け取ったAさんは遺留分に相当する財産を相続人に返還する必要があります。

遺言書を書いても実はトラブルになることがある

遺言書を書けば、必ず相続でトラブルが起きないかというとそうではありません。
あまりに偏った相続となる遺言書は、相続人に不満を与え、相続人同士がもめる原因ともなってしまいます。

少なくとも、遺留分の割合は把握しておく必要があります。

遺言書の作成では、遺留分の割合を確認し、その割合を侵害しない内容にすることが大切となります。

遺言書の書き方で代表的な2つの作成方法とその特徴は?

遺言書の書き方で一般的によく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言となります。
これらの作成方法とその特徴は、以下の表の通りです。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が手書きで作成 ・本人が遺言内容を公証人に伝えてそれを書面に残す。
・2人の証人の立会のもと、遺言書を作成。
費用 かからない かかる
遺言書の保管 本人が保管 原本は公証役場に保管される
家庭裁判所の検認 必要 不要
メリット ・簡単に作成できる
・内容を秘密にしておける
・証人が要らない
・お金がかからない
・書面の不備で無効になるこ危険性が少ない
・原本が公証役場に保管されるので紛失、偽造の心配がない
・家庭裁判所の検認が要らない
デメリット ・書類の不備で無効になる危険性がある。
・偽造、隠匿される危険性がある。
・家庭裁判所での検認が必要
・証人が最低2人必要
・公証人と打合せをしなければいけない
・遺言書の内容を公証人と証人に知られてしまう
・遺言書の作成に費用がかかる

遺言書がある場合の相続の流れは?

相続の流れは、遺言書の種類によって変わってきます。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの流れを説明します。

※自筆証書遺言の流れ4step

step1.相続の開始
step2.家庭裁判所の検認 
step3.遺言の執行
step4.相続した財産の金額に応じて納税

空白行
※公正証書遺言の流れ3step

step1.相続の開始
step2.遺言の執行
step3.相続した財産の金額に応じて納税

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認という作業が必要になります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封する事になっています。
もし封印された封筒を開封してしまっても遺言書が無効となる訳ではありません。

遺言は書いて終わりではなく、必ずエンディングノートに記載して引き継ぎ

遺言書は書いても、誰にもその存在を言っていなければ、遺言書の通りに相続することができません。
そこで、自分自身の事や財産に関する情報をまとめておけるエンディングノートに記載しておきましょう。

財産の整理にみる生前整理の大切さ

遺言書は、自分の財産整理の一つとなります。

どのように財産を相続するのかを決めて、遺言書を作成しておくことは見たくない家族間の相続トラブルを回避できる一つの手段です。

また、財産周りの整理だけでなく、自分の身の回りのモノの整理も重要になります。
身の回りのモノの整理は、遺品整理での家族の負担を減らすことや、自分の老後の生活をより快適にする意味合いもあります。

以下の記事に生前整理のやり方についての記事をまとめているので、是非参考にしていただければと思います。

まとめ

遺言書は、法律で定められた相続のやり方以外で行いたい場合には、有効となりますが、相続人の不満を生まないようにする必要もあります。

また、遺言書はただ書いて終わりではなく、その存在を知らせておくためにもエンディングノートに記載しておきましょう。

遺言書の作成で、自分の身の回りの財産整理も行えますが、是非この機会にモノの整理も行って頂ければと思います。